失業保険についての質問です。

昨年6月頭から入社し、4月いっぱいで退職を考えています。
7月に2週間休職してます。
この状況では失業保険はおりないですよね?

下記は詳細です。

・7月にうつ病と診断
・4月に骨折で病欠
・1~3月は残業月50時間はあり

現状でおりない場合、いつまで勤めれば出ますでしょうか?

よろしくお願いします。
退職の日から1ヵ月ずつ区切った期間が雇用保険の被保険者であり、その期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日がある=出勤か有休と思えばよいでしょうか、という条件に当てはまるものを、「被保険者期間1ヵ月」と数えます。
自己都合退職する場合は、それが過去2年間に12ヶ月必要よいうことになります。

分かりやすく月末退職とすると、各月1日~末日の区切りになりますか、
昨年7月の2週間の休職は、まだ勤続が短いし有休がないとすると欠勤扱いでしょうか。だとすると、その月に11日働いたかどうかが微妙ですね。11日あれば1ヵ月になります。
4月の骨折は、有休を使われたとしても、法定で付与されているのは10日でしょうから、残りを全部休むとしたら、ここの11日以上の賃金支払い基礎となる日、という点が微妙ですね。

まず、普通に全部出勤していたとしても、12ヶ月となるのは、5月31日までの勤務が必要で、さらに、上の2つの月で、被保険者期間1ヵ月を満たさないとしたら、さらにその分1ヵ月か2ヶ月勤続が必要です。

さらに言えば、6月頭から勤めている、というのも微妙で、これが1日じゃなくて、3日から、、とか初旬を意味しているのなら、6/1-6/30の分も満たさない可能性もありますので、その分日数を延ばす必要があります
はじめまして。
住民税の扶養控除について質問です。
私は去年の11月から今年の8月末まで派遣で働いてました。これからは失業保険を申請して受給する予定です。
働いてるときは月に20万はも
らっており、来年の住民税ついて最近きになってました。そこで知ったのが扶養控除です。今は父はおらず、母との二人暮らしで母が世帯主です。母は65歳で現在わずかな年金と私の収入で生活してます。
母を扶養にすると住民税や所得税が安くなると知りましたが、その場合①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?

長くなりましたがご解答よろしくお願いします。
gon15yersさん

>①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?
単に、手続きだけを言えばその通りです。
問題は、母が控除対象扶養親族の要件を満たしているのか?と言うことです。
ただ、あなたの場合、今年の8月に退職していますので、扶養控除申告書ではなく、確定申告で申告することになります。


>それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?
母が控除対象扶養親族の要件を満たしていれば、この手続きだけでOKです。


>②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?
上がることは無いですが、場合によっては下がる場合があります。


>③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?
その通りです。


>来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?
その通りです。
①の回答でも書きましたが、あなたの場合は確定申告で申告します。


>すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?
住民税だけに関しては、その通りですが、あなたの場合は所得税も申告しなければなりませんから、確定申告でしてください。
確定申告は住民税申告を兼ねてますが、住民税申告は確定申告を兼ねてません。


>④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?
この書類は年末調整のある会社で勤めている人だけ提出です。年末調整前に提出します。
あなたの場合は、この書類は使いません。
確定申告書を使います。



補足への回答
>母を扶養控除の対象にすると今期分の軽減は適用されなくなって新たに高い金額で納付書がきたりしますか?
その様なことは起こりません。
国民健康保険料は税金の扶養控除とは一切関係はありません。
関係するのは「所得」そのものです。

>それとも2013年分の私の所得に対しての確定申告なので今期分の健康保険には影響はないです?
はい、その通りです。

>2014年3月に母と世帯を分けるつもりでいますがその場合4月以降も母は軽減を受けれますか?
世帯分離により、軽減を受けられるかどうかは、ご質問の内容からは判断できません。
母の所得額によりますから。
今働いている会社が経営不振で今年いっぱいで事実上倒産し、今日にも全員に解雇通知がでます。

ただ一応優遇されているのか子会社で再雇用してはもらえそうなのですがこっちも同じような状態で続けたとしても条件が悪くなるとか給料未払いとかすぐに破綻というのがある程度見えてしまっています。
今回の解雇で失業保険を貰うか再雇用でいけるとこまでいくかで悩んでいます。皆さんならどうされますか?
何を悩む必要があるのかな?ほかに良い就職口あるのならそっちに行けばいいし、無いのなら先が見えてても子会社に行くしか無いんじゃないの。「雇用保険(今はこう呼ぶ)を受給してしばらく遊んでいたい」なんて言うのはやめた方がいいよ。切羽詰ってからではろくな就職口は見つからないから。なんでだろうな、切羽つまった感が顔に出るのかな、やっぱし。
失業保険について質問です。

3月末で仕事をやめ、離職票も届いたのでハローワークへ行こうと思いますが、
失業保険の受給額はきちんと細かな手続きをふんでからでないと確認できないのでしょうか?

旦那さんが引越しの為、仕事を辞め一緒に他府県に来たのですが、住所変更がまだ役所でできておらず、前住所の転出証明が手元になくまだ登録上では前住所です。

しかし、旦那さんの扶養に入る為130万を超えてはいけないという証明のため、一日でも早く受給額を出して提出してくださいと会社側から言われてます。
段取りが悪く住所変更まで少し時間がかかりそうです。

新住所のハローワークへ今すぐ行き、受給額すぐに出していただけるのでしょうか?
きちんと登録してからになるのでしょうか…

教えてくださいm(__)m
離職票があればどこのハローワークでも受給額は計算してもらえると思います。
ご主人の転勤での退職の場合はすぐに受給出来たかと思います。
とりあえずはハローワークにいって住所変更はまだしていない事を伝えて手続きすればいいかと思います。
2年間働いた生命保険会社をやめました。健康保険とか何やら勿論はらっていましたが、雇用保険だけ払わされませんでした。今退社しましたが、失業保険がもらえないのは、当然なんでしょうか。大変困ってしまってます。雇用保険は義務ではないのでしょうか。もし義務ではないのなら、旦那の雇用保険も払いたくないものです。また、失業保険をもらえる可能性は私は0でしょうか。
ハローワークで相談されるのが一番早いと思います。
加入条件を満たしてあるのであれば、遡って加入することができますし、職員の方が会社に連絡もしてくれるはずです。
ハローワークの方は、結構親切に対応してくれますよ。
★失業保険適用かどうか?
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。

◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。

◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円


既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?

気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。

失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?

あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?

お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。

宜しくお願いします。
失業保険を受けるためには雇用保険に1年以上加入していた実績が必要になります。
これは直近の仕事で1年ではなく、合算で過去に1年以上加入していれば大丈夫です。
注意すべきなのは”勤務年数1年以上”ではなく”雇用保険加入年数1年以上”ということです。
何年働こうと、雇用保険に入っていなければ失業保険は受けれません。
なので、8年続いたパートで雇用保険に入っていたかどうか確認してみて下さい。
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