勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
3月に奥様が退職した時点で、すぐにあなたの会社の社会保険担当部署に申し出れば良かったのですよ。
あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。
とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。
奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。
税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。
補足拝見:
ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。
もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。
とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。
奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。
税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。
補足拝見:
ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。
もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
確定申告の質問です。去年3月~10月まで派遣で働き、その間は夫(厚生年金)の扶養家族から離れ、派遣会社で厚生年金を払っていました。10月以降は、失業保険の手続き上、国民年金と派遣健保の継続で払っています。夫の年末調整は会社で済んでいますが、私は自分で確定申告をしたら還付されるのでしょうか?まだ源泉徴収表はもらっていません。それと、もし確定申告をしなかったらどうなりますか?
推測で申し訳ないですが、年収で329万程までなら税金払わなくて良かったような。どちらにしろしなくてはいけない人が申告しないと1割と日数分の延滞金課せられます。
保険について教えてください!
正社員25歳です。3月末でちょうど3年勤めた会社を退職します。彼氏と遠距離になり結婚する為です。
入籍は4月を予定しています、旦那さんの扶養にはいるまでの数日は保険ってどうなるのでしょう?
また、しばらく働く予定はないのですが失業保険とかもいただけるものなのでしょうか?
本などでも確認したいと思いますが、わかるかた教えて下さい。お願いしますm(__)m
正社員25歳です。3月末でちょうど3年勤めた会社を退職します。彼氏と遠距離になり結婚する為です。
入籍は4月を予定しています、旦那さんの扶養にはいるまでの数日は保険ってどうなるのでしょう?
また、しばらく働く予定はないのですが失業保険とかもいただけるものなのでしょうか?
本などでも確認したいと思いますが、わかるかた教えて下さい。お願いしますm(__)m
数日間の間、国民健康保険と国民年金に加入する。
しかし、国民健康保険は住民票から転出すると、保険証を返却しなくてはなりません。
転入先で加入しなおします。
3月末の退職で、4月中には結婚するなら、数日間は無保険状態でもかまいません。
どうしても病院に行く用事がなければ、ですが。
雇用保険は、「しばらく働く気はない」とわざわざ言わなければ、受給できます。
「職をさがしているけど、見つからない」状態なら受給できる訳ですから。
ハローワークへ行って、求職の申込みをします。
以下の書類が必要ですので持参してください。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
離職理由が自己の判断によるものでしょうから、申込みから7日の待機期間+3ヶ月の給付制限があり、そのあとの受給になります。
しかし、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の収入条件は交通費を含む月収が108,333円以下。
基本手当の日額が3,611円を超えているとアウトです。
雇用保険の基本手当を受給している間は、いったん被扶養から外れて国保・国年に加入しなければなりません。
保険料を払っても、受給したほうが手元に残るお金は絶対多いですから、安心して下さい。
しかし、国民健康保険は住民票から転出すると、保険証を返却しなくてはなりません。
転入先で加入しなおします。
3月末の退職で、4月中には結婚するなら、数日間は無保険状態でもかまいません。
どうしても病院に行く用事がなければ、ですが。
雇用保険は、「しばらく働く気はない」とわざわざ言わなければ、受給できます。
「職をさがしているけど、見つからない」状態なら受給できる訳ですから。
ハローワークへ行って、求職の申込みをします。
以下の書類が必要ですので持参してください。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
離職理由が自己の判断によるものでしょうから、申込みから7日の待機期間+3ヶ月の給付制限があり、そのあとの受給になります。
しかし、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の収入条件は交通費を含む月収が108,333円以下。
基本手当の日額が3,611円を超えているとアウトです。
雇用保険の基本手当を受給している間は、いったん被扶養から外れて国保・国年に加入しなければなりません。
保険料を払っても、受給したほうが手元に残るお金は絶対多いですから、安心して下さい。
失業保険 失業給付 雇用保険 ハローワーク
Xと言う企業で正社員として働いているA氏が、
副業用にYと言う会社と登記し、自らが代表取締役に就任しました。
A氏はX社からは給料がもらい、X社で厚生年金と社会保険に加入しています。
Y社はA氏一人役員・一人株主の会社で、
登記を済ませ、税務署・都税事務所に設置はしたものの、
社会保険事務所と雇用保険の手続きはしていません。
しかもY社での営業活動は一切してませんので、売り上げも役員報酬もありません。
Y社名義の電話代くらいしか経費はかかりません。
X社は業績不振で、A氏はX社を解雇されました。
業務上X社とY社はなんら関係はありません。
A氏は本業であったX社からの離職票を持ってハローワークに行きました。
A氏はどのように手続きすれば失業給付が受けられますか?
ポイントは、
Y社からの役員報酬は0
Y社の営業活動はしていない
Y社はあくまでも副業用の会社であり、本業として再就職する前提。
です。
又、再就職までの期間、国民年金は免除適用となりますか?
Xと言う企業で正社員として働いているA氏が、
副業用にYと言う会社と登記し、自らが代表取締役に就任しました。
A氏はX社からは給料がもらい、X社で厚生年金と社会保険に加入しています。
Y社はA氏一人役員・一人株主の会社で、
登記を済ませ、税務署・都税事務所に設置はしたものの、
社会保険事務所と雇用保険の手続きはしていません。
しかもY社での営業活動は一切してませんので、売り上げも役員報酬もありません。
Y社名義の電話代くらいしか経費はかかりません。
X社は業績不振で、A氏はX社を解雇されました。
業務上X社とY社はなんら関係はありません。
A氏は本業であったX社からの離職票を持ってハローワークに行きました。
A氏はどのように手続きすれば失業給付が受けられますか?
ポイントは、
Y社からの役員報酬は0
Y社の営業活動はしていない
Y社はあくまでも副業用の会社であり、本業として再就職する前提。
です。
又、再就職までの期間、国民年金は免除適用となりますか?
Y社が活動していようが関係ありません。
A氏は失業の状態とは認定されないでしょう。
A氏がどのような考えであれY社の経営者です。
A氏は失業の状態とは認定されないでしょう。
A氏がどのような考えであれY社の経営者です。
退職月に遡って夫の扶養に入ることは可能ですか?
扶養に入るまでの期間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
こんにちは。今妊娠8カ月の者です。 退職時にいろいろ調べていたつもりですが、後になってよくわからなくなってしまいました。詳しくご存じの方に教えていただければと思います。
現在の状況は、
・6月末退社
・退職後は収入ゼロ(年間収入も130万超えません)
・役所にて国民健康保険、国民年金に切り替え(?)
(主人の会社は組合を解散しているため、国保です、との旨伝えました。)
・退職から一ヶ月後、失業保険延長の手続き
・国保・国民年金の納入通知書が届く
↑この時点で第3号被保険者になっていなかったことに気づく(以前も3号の時はありましたが、通知書は送られてこなかったと記憶しています)。
社保切換えからすでに2ヶ月も経ってしまいましたが、この現状から、退職した月に遡って主人の扶養に入ることは可能でしょうか?それとも、扶養に入るまでの2ヶ月間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
また、主人の会社もしくは役所での手続き等ありましたら教えて下さい。
無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
扶養に入るまでの期間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
こんにちは。今妊娠8カ月の者です。 退職時にいろいろ調べていたつもりですが、後になってよくわからなくなってしまいました。詳しくご存じの方に教えていただければと思います。
現在の状況は、
・6月末退社
・退職後は収入ゼロ(年間収入も130万超えません)
・役所にて国民健康保険、国民年金に切り替え(?)
(主人の会社は組合を解散しているため、国保です、との旨伝えました。)
・退職から一ヶ月後、失業保険延長の手続き
・国保・国民年金の納入通知書が届く
↑この時点で第3号被保険者になっていなかったことに気づく(以前も3号の時はありましたが、通知書は送られてこなかったと記憶しています)。
社保切換えからすでに2ヶ月も経ってしまいましたが、この現状から、退職した月に遡って主人の扶養に入ることは可能でしょうか?それとも、扶養に入るまでの2ヶ月間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
また、主人の会社もしくは役所での手続き等ありましたら教えて下さい。
無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
第3号になるためには、会社の健康保険の被扶養者にならなければいけません。
つまり被扶養者になった時点から第3号になれます。
さかのぼって被扶養者になれれば、支払済みの国保保険料や国民年金保険料は還付されます。
(国保保険料は市役所で脱退手続きが必要です。)
つまり被扶養者になった時点から第3号になれます。
さかのぼって被扶養者になれれば、支払済みの国保保険料や国民年金保険料は還付されます。
(国保保険料は市役所で脱退手続きが必要です。)
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