失業保険と雇用保険について質問です。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
まず、失業保険と雇用保険は同じものです。
昔は失業保険法でしたが法改正で雇用保険法になったが昔の言い方が今でも生きています。
今年の8月20日で正社員を退職して11月30日に派遣会社を退職ですね。
その派遣会社は雇用保険に加入していないのは雇用保険法違反ですね。
週20時間以上で31日以上雇用では会社は雇用保険に加入義務があります。
会社に話して遡って加入してもらってください。
ただ、その会社で加入がなくても雇用保険は受給できます。前の会社の離職票を持って手続きすれば大丈夫です。
退職して1年間は受給できる期間ですから1月までに手続きをすれば自己都合で90日受給日数なら全部受給できます。
また、手続きして7日間は仕事はできません。そのくらいは辛抱しましょう。
7日間が過ぎればアルバイトなどは規制はありますが可能です。

「補足を受けて」
>12月初めに手続きを行えば3月頃には失業保険が支給されるという考えでいいのでしょうか?
退職理由によって受給までの期間が違います。
派遣の場合、会社が紹介する仕事を断って退職の場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月がついてHW申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
>もしこれからフルキャストの雇用保険に加入すると以前の職場の収入ではなく現在の職場の収入も考慮しての受給額なのでしょうか?
例えば10月から11月まで2か月間雇用保険に加入すれば、雇用保険の基本手当は過去6ヶ月の総収入の平均で計算されますから派遣の2か月と前職の4ヶ月が計算基礎になりますので派遣の賃金が安ければ当然基本手当金額には関係してきます。
また、退職理由は直近のものが採用されますから、もし前職が自己都合でなくて会社都合なら支給条件が大きく不利になってしまいます。

このように書くと雇用保険未加入の方がお得のように感じますよね。
しかし、前述のように条件を満たしていれば加入が義務付けられていますから未加入にするなら条件を満たさない労働条件にしてもらうことしかないと思います。(法に則れば)
ハローワークが失業認定をしたのにも関わらず、認定を取り消されそうです
先日、賃金不払いのため会社を退職しました
約一週間前に管轄のハローワークで失業認定を受けました
認定時には会社が作成した不払いを証明する書類と、分割で少しずつ払うということで支払い計画書を作成されたので、その原本をハローワークの失業保険の認定をする窓口に提出し、特定受給資格者として認定を受けました
そして昨日、失業保険受給者の初回講習会に参加するため、ハローワークに行ったら、認定をした職員から呼び出され、「講習会前日に発覚したのだが、チェックに不備があって、認定できないかもしれない
本来なら電話連絡すべきたが、どちらにしろ講習会に参加してもらうんだから、別にいいだろうと判断し、連絡しなかった」
と言われました
とりあえず、別の職員が会社に確認するということで、講習会には参加してと言われて、仮の受給資格者証を交付されました
そして、今日閉庁した夜8時頃、認定した職員の上司と名乗る職員が電話してきて、「今、課長を説得していますが、恐らく受給できません。諦めてください」と言われました
納得できないと言っても曖昧な回答しかされません
この場合、どうすればいいですか?
社労士に委任できればそれが一番いいのですが..
失業中ですからねえ。安く抑えたいものです。
プロに依頼しないのであれば、鬼神の勢いで速習独学するほかなさそうです。
そこらの本屋に行けば社労士試験のテキストが売ってるでしょうから、雇用保険法だけを速読(おそらく数日で読めるはずです。)し、にわか仕込みの知識でいざ勝負!

まだ今の段階では未確定ですよね?
なぜ特定受給資格者ではないのかを訊き、貴方が担当職員を説得し、担当職員が課長を説得するほかないと思いますが。
まあ所長を出せ、でもいいっちゃいいですが。

行政が何かしらの処分をするにあたっては必ず法令上の根拠がありますから、その根拠法令(あるいは、参照された通達等)を訊きましょう。で、社労士テキストやネットを駆使しつつ、役人と戦うほかなさそうです。
今は個別延長給付のキャンペーン中ですので、特定受給資格者か否かの違いは侮れません。

いよいよ一般の受給資格者として認定されちゃったら、
審査請求→再審査請求→処分取消訴訟と義務付訴訟の併合提起
…というイカツイ手続を踏まなければならないハメになります。
2007年の4月から働き始めて雇用保険にも加入しております。アルバイトです。つい先日、会社の方から解雇宣告がでました(会社の業績の悪化の為)今年2月いっぱいまでの事です。入社の際に有給が取れるかわからな
と言われ今まできましたが、まさか・・・解雇宣告?されるとは・・・
もう6ヶ月以上勤務しましたので、有給はとれますでしょうか?9~5で7時間勤務です土日祝は休みです。
それと、雇用保険に加入しておりますので
失業保険は貰えますでしょうか?確か去年の10月位に、雇用保険法?が変わったのでしたよね・・・

12ヶ月以上雇用保険を払わないとダメみたいな・・・

でも解雇は大丈夫ですよね?6ヶ月以上であれば

どうかご助言宜しくお願い申し上げます。
失業給付の対象になります。

自己都合退職で退職すると待機期間が発生するので給付までに時間が掛かるのですが
特定求職者に分類にもなりますので待機期間無しで失業給付が受給できます。

有給については変な話ですが会社に確認した方が良いですかね・・・・。

権利と言えば権利なんですが事業主に有給の話をしたら目の色を
変えて怒られたなんて話を良く聞きます。

恐らく有給を使って転職活動をしたいという希望なのかもしれませんが
一応上司に相談される事をおすすめします。

有給休暇は労働者に与えられた権利ですから行使するのは構わないのですが
その権利に対してNOと言ってくる事業主は沢山いらっしゃいます。
そうなると労働基準監督署に訴えるなど非常に面倒な話にもなる可能性がある事
だけは頭の片隅に入れておいた方が宜しいかと思います。
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