失業保険受給中に配偶者について日本を離れることになった場合帰国後に残金を受給できますか?
今年の1月末日で自己理由による退社をします。
現在は有給休暇処理中ですので今月丸々は出勤しません。
契約社員で3年と6ヶ月その会社で働きました。
契約期間満了で退社しました→会社からは更新をして欲しいと言われましたが退社しました。
給付期間は3ヶ月となると思います。
給付制限が3ヶ月ありますが、その3ヵ月後から受給が始り、
例えば2月初旬から3ヶ月後の①5月下旬から、②6月下旬、③7月下旬と3回(3ヶ月)支給されると
思いますが、6月頃に主人が海外へ赴任する予定で最後の7月分は受給日には海外に居るかもしれません。
この場合はまとめて帰国後に受け取るか→合計4年後まで受給可能の為、または最終月分のみ4年後に
受け取れるのか、どなたか知っている方教えてください。
また、当方としては4年以内に帰国できるか不明の為、少しでも受給できるならしたい希望です。
宜しくお願い致します。
今年の1月末日で自己理由による退社をします。
現在は有給休暇処理中ですので今月丸々は出勤しません。
契約社員で3年と6ヶ月その会社で働きました。
契約期間満了で退社しました→会社からは更新をして欲しいと言われましたが退社しました。
給付期間は3ヶ月となると思います。
給付制限が3ヶ月ありますが、その3ヵ月後から受給が始り、
例えば2月初旬から3ヶ月後の①5月下旬から、②6月下旬、③7月下旬と3回(3ヶ月)支給されると
思いますが、6月頃に主人が海外へ赴任する予定で最後の7月分は受給日には海外に居るかもしれません。
この場合はまとめて帰国後に受け取るか→合計4年後まで受給可能の為、または最終月分のみ4年後に
受け取れるのか、どなたか知っている方教えてください。
また、当方としては4年以内に帰国できるか不明の為、少しでも受給できるならしたい希望です。
宜しくお願い致します。
受給資格は受給申請してから有効期限は1年です。4年後など無理です。例えば病気などで働けなくなったとかなら一時的に
支給停止してもらって働けるようになったら支給開始は出来るかもしれません。
海外となると働く気がないとみなされると思います。給付資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。
詳しくはハローワークへ。
支給停止してもらって働けるようになったら支給開始は出来るかもしれません。
海外となると働く気がないとみなされると思います。給付資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。
詳しくはハローワークへ。
8月末に退職します。仮に次の仕事が決まるまで3ヶ月とすると。
8月の末に退職いたします。 仮に次の仕事が決まるまで3ヶ月(失業保険が支払われるまで)
かかった場合 いくらくらいの貯蓄額があれば保険等その他をまかなえますでしょうか?
親の扶養に入る場合と入らない場合 共に教えていただけますと助かります。
8月の末に退職いたします。 仮に次の仕事が決まるまで3ヶ月(失業保険が支払われるまで)
かかった場合 いくらくらいの貯蓄額があれば保険等その他をまかなえますでしょうか?
親の扶養に入る場合と入らない場合 共に教えていただけますと助かります。
貯蓄することを考えれば、収入及び会社によって高額になるかもしれませんが、会社側で継続3ヶ月分を前払いで精算することもできるとは思います。
ご自分で支払うのであれば、所得税及び住民税は会社側で精算されたとして、保険関係は概算で計算するとなると多少の違いはありますが、国保に加入したとして現在支払っている月額保険料×3~4ヶ月分に国民年金は一律ですので×3ヶ月分程度あれば大丈夫ではないでしょうか。本来なら自分が在住する市町村により国保の計算方法は違いますが、このくらいあればということです。
なお扶養家族としては、扶養する側の保険で条件や計算方法が違います。あなたの収入にもより加入の問題の可否あります。また雇用保険(認定期間も含む)期間中は扶養に入れませんので期間終了まで待つしかありません。扶養認定の条件がクリアとしても親(被保険者)があなたを負担する分は、親の収入によります。概算で正確ではありませんが、親(被保険者)1人分の月額保険料の約8割程度があなたの扶養掛金分となります。よって親(被保険者)は、約1.8人分の保険料が月々引かれることとなります。年金は納めなくても国民年金分を納めた形となりますのでこの分とその支払った保険料が非課税分となり還付されますので安くなると思いますが、ただし親の収入にもよりますが、あなたご自身の国保・国民年金の合算の方が安くなりえることもあります。
※健康保険(税)料は、加入する団体や市町村により算出方法が違いますので、詳しくは加入先の団体や市町村に問い合わせをすることをお勧めします。
ご自分で支払うのであれば、所得税及び住民税は会社側で精算されたとして、保険関係は概算で計算するとなると多少の違いはありますが、国保に加入したとして現在支払っている月額保険料×3~4ヶ月分に国民年金は一律ですので×3ヶ月分程度あれば大丈夫ではないでしょうか。本来なら自分が在住する市町村により国保の計算方法は違いますが、このくらいあればということです。
なお扶養家族としては、扶養する側の保険で条件や計算方法が違います。あなたの収入にもより加入の問題の可否あります。また雇用保険(認定期間も含む)期間中は扶養に入れませんので期間終了まで待つしかありません。扶養認定の条件がクリアとしても親(被保険者)があなたを負担する分は、親の収入によります。概算で正確ではありませんが、親(被保険者)1人分の月額保険料の約8割程度があなたの扶養掛金分となります。よって親(被保険者)は、約1.8人分の保険料が月々引かれることとなります。年金は納めなくても国民年金分を納めた形となりますのでこの分とその支払った保険料が非課税分となり還付されますので安くなると思いますが、ただし親の収入にもよりますが、あなたご自身の国保・国民年金の合算の方が安くなりえることもあります。
※健康保険(税)料は、加入する団体や市町村により算出方法が違いますので、詳しくは加入先の団体や市町村に問い合わせをすることをお勧めします。
育休後の失業保険について
現在、育休中ですが、夫の転勤が今度の四月にありそうで復帰出来なくなるかもしれません。
この場合、復帰せずとも失業保険は貰えますか?
よろしくお願いします。
現在、育休中ですが、夫の転勤が今度の四月にありそうで復帰出来なくなるかもしれません。
この場合、復帰せずとも失業保険は貰えますか?
よろしくお願いします。
>復帰せずとも失業保険は貰えますか?
この部分が誤解を招く表現ですね。
復帰せずとももらえるのは「育児休業給付金」です。
失業給付は退職後、「就労の意欲があり、就労できる状況にあること」という条件を満たせば受給することができます。
主様の場合、お子さんが小さいので保育園等に預けてすぐにでも就労可となるのであれば、失業給付を受給することができます。
すぐに就労できない場合、失業給付の受給期間延長手続きを行う必要があります。
ayamamemameさん
この部分が誤解を招く表現ですね。
復帰せずとももらえるのは「育児休業給付金」です。
失業給付は退職後、「就労の意欲があり、就労できる状況にあること」という条件を満たせば受給することができます。
主様の場合、お子さんが小さいので保育園等に預けてすぐにでも就労可となるのであれば、失業給付を受給することができます。
すぐに就労できない場合、失業給付の受給期間延長手続きを行う必要があります。
ayamamemameさん
失業保険の受給に伴い、夫の扶養から外れて(夫の会社の社会保険からぬけて)国民健康保険に入らないといけないということですが、その手続きを怠り夫の社会保険に入ったままになっていた場合の処罰というのは何かあるのでしょうか。もしあれば具体的に教えてください。また、保険の切り替えはどの時点で行うのが正しいのでしょうか。
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。
手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。
ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。
手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。
ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
こんにちは。
失業保険は、退職してから1年間が期限です。
〔1年以内に、お金を貰いきるという意味です、1年を過ぎたら残分はもらえません〕
申し込みしてから、3ヶ月の待機期間があり、最初の支給はさらに1ヶ月後になります。
そうすると、現在の4ヶ月+3ヶ月+1ヶ月=8ヶ月
※※※申請前に、アルバイトを辞めるのが条件ですよ。
今から申し込めば可能です。・・・ギリギリですよ。
---
受給延長手続きは、退職後1ヶ月以内に申し込む必要がありますので無理です。
申請前のパート、アルバイトは問いませんので雇用保険の申請は出来ますよ。
失業保険は、退職してから1年間が期限です。
〔1年以内に、お金を貰いきるという意味です、1年を過ぎたら残分はもらえません〕
申し込みしてから、3ヶ月の待機期間があり、最初の支給はさらに1ヶ月後になります。
そうすると、現在の4ヶ月+3ヶ月+1ヶ月=8ヶ月
※※※申請前に、アルバイトを辞めるのが条件ですよ。
今から申し込めば可能です。・・・ギリギリですよ。
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受給延長手続きは、退職後1ヶ月以内に申し込む必要がありますので無理です。
申請前のパート、アルバイトは問いませんので雇用保険の申請は出来ますよ。
失業保険と扶養控除について質問です。
今年9月まで月収20万円で働いていた会社を退職しました。
10月に妊娠が発覚し、11月に入籍することになったので、彼の会社に扶養手続きをしてもらったところ、今年の
年収が20万円×9ヶ月で扶養控除の130万円円以上の為、国民年金に個人で入ってくださいとのことでした。
これ以降収入が無いにも関わらず扶養に入ることはできないとのことで、代わりに失業保険の手続きをして、そのお金で控除分を補ってください。と言われたそうです。
自分なりに色々調べてみたのですが妊婦が失業保険を受け取ることはできませんよね?
不正受給はそんなに蔓延しているのでしょうか?(誰でも貰えるからいってきなさい、みたいなニュアンスなのか?
そんなケースはよくあるのか?
もうひとつはこの場合いつになれば夫の扶養に入れるのでしょうか?
会社によって審査が違うらしいところもあるとネットで見たのですが、似たようなケースをお知りの方がいれば、教えていただきたいと思いました。
宜しくお願い致します。
今年9月まで月収20万円で働いていた会社を退職しました。
10月に妊娠が発覚し、11月に入籍することになったので、彼の会社に扶養手続きをしてもらったところ、今年の
年収が20万円×9ヶ月で扶養控除の130万円円以上の為、国民年金に個人で入ってくださいとのことでした。
これ以降収入が無いにも関わらず扶養に入ることはできないとのことで、代わりに失業保険の手続きをして、そのお金で控除分を補ってください。と言われたそうです。
自分なりに色々調べてみたのですが妊婦が失業保険を受け取ることはできませんよね?
不正受給はそんなに蔓延しているのでしょうか?(誰でも貰えるからいってきなさい、みたいなニュアンスなのか?
そんなケースはよくあるのか?
もうひとつはこの場合いつになれば夫の扶養に入れるのでしょうか?
会社によって審査が違うらしいところもあるとネットで見たのですが、似たようなケースをお知りの方がいれば、教えていただきたいと思いました。
宜しくお願い致します。
こんにちは、最近業務から外れているので、間違っていれば、ご容赦ください。
まず、年金の加入である国民年金第3号被保険者に該当するか、ですが、雇用保険の失業給付の延長届けをハローワークに提出して、収入ゼロにすれば、質問者様は、10月以降において収入が、ゼロですから、こ主人様の会社の健康保険と国民年金(会社経由)の加入はできるはずです。従って、個人つまり住所地の市区町村での国民年金第1号被保険者の届けでは、不要と考えます。
同時に市区町村の国保に加入することも不要です。雇用保険の失業給付は、延長届けをした後に、お子様が出生し、働くことができたら、失業給付申請をハローワークに申請します。
従って、今回の件は、ご主人様の会社の人事・総務担当者の知識不足と思います。確認先は、質問者様のお近くの年金事務所で、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に加入できるか、確認はできます。
所得税のように、一年間で103万円を超えることとは、考えが違いますので、ご主人の会社の担当者に確認できましたら、再度お話して加入手続きをして頂いてください。
良いお子様が生まれますように。。。
まず、年金の加入である国民年金第3号被保険者に該当するか、ですが、雇用保険の失業給付の延長届けをハローワークに提出して、収入ゼロにすれば、質問者様は、10月以降において収入が、ゼロですから、こ主人様の会社の健康保険と国民年金(会社経由)の加入はできるはずです。従って、個人つまり住所地の市区町村での国民年金第1号被保険者の届けでは、不要と考えます。
同時に市区町村の国保に加入することも不要です。雇用保険の失業給付は、延長届けをした後に、お子様が出生し、働くことができたら、失業給付申請をハローワークに申請します。
従って、今回の件は、ご主人様の会社の人事・総務担当者の知識不足と思います。確認先は、質問者様のお近くの年金事務所で、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に加入できるか、確認はできます。
所得税のように、一年間で103万円を超えることとは、考えが違いますので、ご主人の会社の担当者に確認できましたら、再度お話して加入手続きをして頂いてください。
良いお子様が生まれますように。。。
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