配偶者特別控除を使い、妻は確定申告をしてメリットはありますか?
妻は6月30日に会社を退職し、給与収入は135万円でした。私は配偶者特別控除を年末調整で申告するつもりです。
妻は7月1日以降、私の扶養家族にならず、自分で住民税、国民年金、国民健康保険、生命保険を支払っています。
現在、失業保険の申請をしております。
妻は来年の確定申告をすることでメリット等はあるのでしょうか?
どなたかわかりやすく教えてください。
妻は6月30日に会社を退職し、給与収入は135万円でした。私は配偶者特別控除を年末調整で申告するつもりです。
妻は7月1日以降、私の扶養家族にならず、自分で住民税、国民年金、国民健康保険、生命保険を支払っています。
現在、失業保険の申請をしております。
妻は来年の確定申告をすることでメリット等はあるのでしょうか?
どなたかわかりやすく教えてください。
収入135万円の人が年の途中で退職して再就職していない(扶養控除等申告書を提出していない)のであれば、年末調整ができませんから、自分で住所地の所轄税務署に確定申告をしなければなりません。
メリットとしては、生命保険料(あれば)や社会保険料が控除されて税金が戻ってきます。
メリットとしては、生命保険料(あれば)や社会保険料が控除されて税金が戻ってきます。
収入について
失業保険も収入になるんですか?
収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?
失業保険も収入になるんですか?
収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?
>失業保険も収入になるんですか?
税金の関係では非課税なので収入にはなりません。
健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者であれば収入としてカウントされます。
>収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?
所得証明には載りません。
税金の関係では非課税なので収入にはなりません。
健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者であれば収入としてカウントされます。
>収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?
所得証明には載りません。
教えてください。
私は去年の12月に結婚を機に退職し、今は失業保険を受給しながら、国民健康保険を支払っています。
一括では支払えないので分納ではらっているのですが、2月と3月が夫の収入
がかなり少なく、支払えずにいたので市役所に電話でその事を伝えて、4月の10日まで待ってもらうようにお願いして、了承していただきました。
しかし、今日督促状が届いていてびっくりしています。
夫は会社で社会保険に加入しているので、国民健康保険は私が支払義務者になるのですが、分納のお願いは世帯主の夫が申し入れないといけないのでしょうか??
私が最初に分納のお願いの電話をしたときは、営業時間外だったので、係の人が『伝えておきますね』と言われました。その時私の電話番号も伝えていて、何かあれば連絡しますと言われましたが、その後連絡はありませんでしたので、聞き入れて頂いたものと安心していたので、一気に不安にかられてしまいました…
長文、乱文で分かりづらいところもあるかと思いますが是非教えていただきたいです。
私は去年の12月に結婚を機に退職し、今は失業保険を受給しながら、国民健康保険を支払っています。
一括では支払えないので分納ではらっているのですが、2月と3月が夫の収入
がかなり少なく、支払えずにいたので市役所に電話でその事を伝えて、4月の10日まで待ってもらうようにお願いして、了承していただきました。
しかし、今日督促状が届いていてびっくりしています。
夫は会社で社会保険に加入しているので、国民健康保険は私が支払義務者になるのですが、分納のお願いは世帯主の夫が申し入れないといけないのでしょうか??
私が最初に分納のお願いの電話をしたときは、営業時間外だったので、係の人が『伝えておきますね』と言われました。その時私の電話番号も伝えていて、何かあれば連絡しますと言われましたが、その後連絡はありませんでしたので、聞き入れて頂いたものと安心していたので、一気に不安にかられてしまいました…
長文、乱文で分かりづらいところもあるかと思いますが是非教えていただきたいです。
こんばんは。
不安な気持はよく分かります。けれど質問者様の疑問に回答することは難しいです。
なぜなら、「国民健康保険」の運用は自治体により様々でして、
正式な回答は、質問者様がお住まいの自治体の、国民健康保険窓口でないと出来ません。
一般的な回答をさせていただきますと、自治体というのはお役所ですから、
「分納のお願い」をしたとしても、それが裁可されるには日数がかかります。
その間に督促状が発送されてしまうのはままあることです。
世帯主云々、という話ではないと思われます。
相手はお役所です。民間企業のように迅速な対応やサービスは出来ません。
月曜日になってから督促状に書いてある問い合わせ番号へ電話して、
現在、分納のお願いをしていることをお伝え下さい。
できれば督促状を持って役所の窓口に行き、分納の申請を再度、されることをおすすめします。
国民健康保険料は税金と同じくらいの支払い強制力があります。
それを猶予してもらおうという「無理なお願い」なのですから、電話ではなく直接出向くべきです。
それによって誠意が伝わるということもあるでしょう。
不安な気持はよく分かります。けれど質問者様の疑問に回答することは難しいです。
なぜなら、「国民健康保険」の運用は自治体により様々でして、
正式な回答は、質問者様がお住まいの自治体の、国民健康保険窓口でないと出来ません。
一般的な回答をさせていただきますと、自治体というのはお役所ですから、
「分納のお願い」をしたとしても、それが裁可されるには日数がかかります。
その間に督促状が発送されてしまうのはままあることです。
世帯主云々、という話ではないと思われます。
相手はお役所です。民間企業のように迅速な対応やサービスは出来ません。
月曜日になってから督促状に書いてある問い合わせ番号へ電話して、
現在、分納のお願いをしていることをお伝え下さい。
できれば督促状を持って役所の窓口に行き、分納の申請を再度、されることをおすすめします。
国民健康保険料は税金と同じくらいの支払い強制力があります。
それを猶予してもらおうという「無理なお願い」なのですから、電話ではなく直接出向くべきです。
それによって誠意が伝わるということもあるでしょう。
失業手当てについて無知なもので教えてください。
今、育児中で主人の扶養に入ってます。
三年前までパートで仕事をしていたのですが(勤務年数三年ほど)不妊治療を始めるにあたり退職をしました。
今また働き始めようと考えてるのですが、もし失業保険を貰える資格があるなら貰いたいのですが…
三年前の職場は忙しい時期と暇な時期でだいぶ勤務日数にバラツキがありました。しかし基本的に月の半分は出勤してました。だいたい8万~12万ほどで少ない時は5万円ほどのお給料だったのですが、もし失業保険を貰えるとしたらだいたいどれくらい支給されるのでしょうか?そして支給される期間はどのくらいなのでしょうか?
失業保険を貰ってる期間は扶養から外れないといけないのですよね?
働く意思はありますがハローワークに行く時は子供は一時保育などに預けなければいけないのでしょうか?
あと、頭にいれておかなければいけない事はどのような事なのでしょうか?
お恥ずかしい話ですが、かなり生活が厳しくなっておりましてすぐに働かないといけない状態ではありますがその前に貰えるものがあるなら…と思い始めまして質問させていただきました。
回答をよろしくお願いします!
今、育児中で主人の扶養に入ってます。
三年前までパートで仕事をしていたのですが(勤務年数三年ほど)不妊治療を始めるにあたり退職をしました。
今また働き始めようと考えてるのですが、もし失業保険を貰える資格があるなら貰いたいのですが…
三年前の職場は忙しい時期と暇な時期でだいぶ勤務日数にバラツキがありました。しかし基本的に月の半分は出勤してました。だいたい8万~12万ほどで少ない時は5万円ほどのお給料だったのですが、もし失業保険を貰えるとしたらだいたいどれくらい支給されるのでしょうか?そして支給される期間はどのくらいなのでしょうか?
失業保険を貰ってる期間は扶養から外れないといけないのですよね?
働く意思はありますがハローワークに行く時は子供は一時保育などに預けなければいけないのでしょうか?
あと、頭にいれておかなければいけない事はどのような事なのでしょうか?
お恥ずかしい話ですが、かなり生活が厳しくなっておりましてすぐに働かないといけない状態ではありますがその前に貰えるものがあるなら…と思い始めまして質問させていただきました。
回答をよろしくお願いします!
妊娠中で辞めたわけではないのですよね?
つまり、今は働けないからと受給延長の手続きはしてないないのですよね。
だとしたら、既に受給資格はありません。
一般的に、受給資格があるのは離職後1年以内です。
ただし、病気や妊娠などの理由がある場合は離職後1か月後からその1か月以内に手続きをすれば最長3年資格延長ができます。もともとある1年と合わせて最長4年です。
子の手続きを取っていないということであれば、現在受給資格はありません。
ちなみに、ハローワークに受給の手続きや仕事探しの場合お子さんを連れて行っても構いません。ただし、働くときにどうするんですかという質問を受けますので、保育所を予定していますなどと答えたらよろしいです。
つまり、今は働けないからと受給延長の手続きはしてないないのですよね。
だとしたら、既に受給資格はありません。
一般的に、受給資格があるのは離職後1年以内です。
ただし、病気や妊娠などの理由がある場合は離職後1か月後からその1か月以内に手続きをすれば最長3年資格延長ができます。もともとある1年と合わせて最長4年です。
子の手続きを取っていないということであれば、現在受給資格はありません。
ちなみに、ハローワークに受給の手続きや仕事探しの場合お子さんを連れて行っても構いません。ただし、働くときにどうするんですかという質問を受けますので、保育所を予定していますなどと答えたらよろしいです。
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