雇用保険について教えて下さい!!
2008年11月より派遣社員として今の職場に勤めています。
契約の際に、お給料の週払いor月払いの選択をしました。
月払いは社会保険に加入出来、週払いは雇用保険も含めて何も加入しないとの条件でした。
長期の募集だったので、あまり深く考えずに週払いを選択しました。
が、2009年5月に派遣先の業務が変わる(契約内容と仕事内容が変わる)との事で、2009年6月14日で契約を打ち切ると言われました。会社都合にすると言われています。
しかし、私は雇用保険未加入なので、会社都合になっても失業保険を頂けない状態だと思います。インターネットで、遡って保険料を払えると知ったのですが、派遣会社に話した所「未加入を選択したのはそちらなので…」と取り合ってくれませんでした。
私のような場合は遡って納める事は不可能なのでしょうか?
職業訓練校で勉強したいと思ってることがあるので、出来れば納めたいのですが…
2008年11月より派遣社員として今の職場に勤めています。
契約の際に、お給料の週払いor月払いの選択をしました。
月払いは社会保険に加入出来、週払いは雇用保険も含めて何も加入しないとの条件でした。
長期の募集だったので、あまり深く考えずに週払いを選択しました。
が、2009年5月に派遣先の業務が変わる(契約内容と仕事内容が変わる)との事で、2009年6月14日で契約を打ち切ると言われました。会社都合にすると言われています。
しかし、私は雇用保険未加入なので、会社都合になっても失業保険を頂けない状態だと思います。インターネットで、遡って保険料を払えると知ったのですが、派遣会社に話した所「未加入を選択したのはそちらなので…」と取り合ってくれませんでした。
私のような場合は遡って納める事は不可能なのでしょうか?
職業訓練校で勉強したいと思ってることがあるので、出来れば納めたいのですが…
○2008年11月より派遣社員として今の職場に勤めています。
月払いは社会保険に加入出来、週払いは雇用保険も含めて何も加入しないとの条件でした。
私のような場合は遡って納める事は不可能なのでしょうか?
●雇用保険の加入条件は、
*2ヶ月以上勤務を継続する。
*1日の労働時間が正規雇用社員の3/4以上である。
*1週の労働日が正規雇用社員の3/4以上である。
この3点を全て満たしていることです。
賃金の支給方法が日、週、月、年かは条件にされていません。
従って、あなたの場合は、担当社員の思い違いか誤解によって雇用保険が適用されなかったのです。
こうした場合の時効は、2年間だと思います。
社員に対する不利益な取り扱いですから、特に1週間後には解雇されることでもあり、きちんとさせた方が良いと思います。
果たして、「月払いは社会保険に加入出来、週払いは雇用保険も含めて何も加入しないとの条件」が公序良俗に違反しないかを労働基準監督署に問い合わせてみたら如何でしょうか。
私は、上記条件を全て満たしているなら、あなたの方に分があると思います。
月払いは社会保険に加入出来、週払いは雇用保険も含めて何も加入しないとの条件でした。
私のような場合は遡って納める事は不可能なのでしょうか?
●雇用保険の加入条件は、
*2ヶ月以上勤務を継続する。
*1日の労働時間が正規雇用社員の3/4以上である。
*1週の労働日が正規雇用社員の3/4以上である。
この3点を全て満たしていることです。
賃金の支給方法が日、週、月、年かは条件にされていません。
従って、あなたの場合は、担当社員の思い違いか誤解によって雇用保険が適用されなかったのです。
こうした場合の時効は、2年間だと思います。
社員に対する不利益な取り扱いですから、特に1週間後には解雇されることでもあり、きちんとさせた方が良いと思います。
果たして、「月払いは社会保険に加入出来、週払いは雇用保険も含めて何も加入しないとの条件」が公序良俗に違反しないかを労働基準監督署に問い合わせてみたら如何でしょうか。
私は、上記条件を全て満たしているなら、あなたの方に分があると思います。
雇用保険受給中に就職→受給期間内に再離職した場合
去年6月に失業状態となり、雇用保険(失業保険)を受給していましたが、20日ほど残日数があるまま再就職しました。
そして最近、また会社都合(派遣期間満了)により再離職してしまいました。
今回の離職で、現段階では失業保険が受給できるかどうか、何ともいえない状態なので、『受給できない』前提で質問させてください。
この機会に、職業訓練を受講したいと思っています。
ハローワークに相談に行ったところ、去年離職した分の残日数で行けるよと言われました。
残日数が20日しかない為、入校日にあわせて再離職の手続きを調整しないといけません。
職業訓練の申込み期日は3月1日なので、申し込もうと思っていたのですが・・・
帰宅後、ハローワークの職員の方から電話があり、
申込み日迄に退職証明書が必要で、それを提出したら、その日からカウントが始まるから、入校日まで残日数が持たない。
だから、雇用保険での職業訓練はできない。
と言われました。
退職証明書を提出した日が、再求職申込日になってしまうのでしょうか?
離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていたので、どうすればいいか迷っています。
地域によって違うかとは思いますが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
去年6月に失業状態となり、雇用保険(失業保険)を受給していましたが、20日ほど残日数があるまま再就職しました。
そして最近、また会社都合(派遣期間満了)により再離職してしまいました。
今回の離職で、現段階では失業保険が受給できるかどうか、何ともいえない状態なので、『受給できない』前提で質問させてください。
この機会に、職業訓練を受講したいと思っています。
ハローワークに相談に行ったところ、去年離職した分の残日数で行けるよと言われました。
残日数が20日しかない為、入校日にあわせて再離職の手続きを調整しないといけません。
職業訓練の申込み期日は3月1日なので、申し込もうと思っていたのですが・・・
帰宅後、ハローワークの職員の方から電話があり、
申込み日迄に退職証明書が必要で、それを提出したら、その日からカウントが始まるから、入校日まで残日数が持たない。
だから、雇用保険での職業訓練はできない。
と言われました。
退職証明書を提出した日が、再求職申込日になってしまうのでしょうか?
離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていたので、どうすればいいか迷っています。
地域によって違うかとは思いますが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
多分、離職票提出の日程を調整するので離職票が仮に手元にあったとしても出さないでおく…ですが、申し込み期日までには確実に入校日時点で失業者になっているという証明として退職証明書がいるという話で理解しましたがいいですか?
ところで離職票は今時点でお持ちではないのですか?持っていないのなら通常その手続きで行けるんですが…
今回の場合は今回辞められた会社での加入分を含まず、前回の会社を辞めて受給していた残りの分を受給する形になるので通常のような離職票を提出→待機期間があって→受給開始ではなく、退職証明などで即に受給が開始するのだと思います。
逆に考えると、残日数がある時点で就職はしたもののどうしても社風などが合わず、短期間で辞めた場合、残日数分を受けるとき、その会社での離職票を発行してもらうとするならば退職理由が自己都合になるかと思うにですが、そこから待機期間を経て残日数の支給を受けることになるのも現実的ではないですよね。
ですから、今回の会社での分がカウントして入らず、(残日数の給付が受けられる期間であったため)給付が一時停止期間になっているのだと思います。だから提出と同時に受給が始まり、残日数が減っていくのだと思います。
残念ですが、残日数の給付を受けて終わりになると思います。ここは諦めて受給終了後、求職者支援訓練を受けたらどうですか?似たようなのもあると思いますよ。
失業手当は出ませんが、世帯での収入資産とが要件を満たせば10万円貰える制度もありますよ。
補足…いい考えが浮かびました!!
訓練の申し込みをし、例えば、その日から支給のカウントが始まったとします。20日後(だと思いますけど、通常なら4週間後ですが)支給を受けるために認定日が設定されるはずです。その認定日に行かなかったとします。そうすると認定されず、通常なら次回認定日まで支給が停止されます。病気やちゃんとした理由があったりすると許してもらえたりするので、あくまでも自分の落ち度にしないといけませんね。
問題は訓練窓口もあなたの状況を分かっているだろうし、窓口も計算上は日数が足りないということで受付すらしてくれない可能性があります。
決してお薦め出来ないですけど。もし不正受給扱いになると大変ですもんね。3倍返しはリスクが高過ぎます。
ところで離職票は今時点でお持ちではないのですか?持っていないのなら通常その手続きで行けるんですが…
今回の場合は今回辞められた会社での加入分を含まず、前回の会社を辞めて受給していた残りの分を受給する形になるので通常のような離職票を提出→待機期間があって→受給開始ではなく、退職証明などで即に受給が開始するのだと思います。
逆に考えると、残日数がある時点で就職はしたもののどうしても社風などが合わず、短期間で辞めた場合、残日数分を受けるとき、その会社での離職票を発行してもらうとするならば退職理由が自己都合になるかと思うにですが、そこから待機期間を経て残日数の支給を受けることになるのも現実的ではないですよね。
ですから、今回の会社での分がカウントして入らず、(残日数の給付が受けられる期間であったため)給付が一時停止期間になっているのだと思います。だから提出と同時に受給が始まり、残日数が減っていくのだと思います。
残念ですが、残日数の給付を受けて終わりになると思います。ここは諦めて受給終了後、求職者支援訓練を受けたらどうですか?似たようなのもあると思いますよ。
失業手当は出ませんが、世帯での収入資産とが要件を満たせば10万円貰える制度もありますよ。
補足…いい考えが浮かびました!!
訓練の申し込みをし、例えば、その日から支給のカウントが始まったとします。20日後(だと思いますけど、通常なら4週間後ですが)支給を受けるために認定日が設定されるはずです。その認定日に行かなかったとします。そうすると認定されず、通常なら次回認定日まで支給が停止されます。病気やちゃんとした理由があったりすると許してもらえたりするので、あくまでも自分の落ち度にしないといけませんね。
問題は訓練窓口もあなたの状況を分かっているだろうし、窓口も計算上は日数が足りないということで受付すらしてくれない可能性があります。
決してお薦め出来ないですけど。もし不正受給扱いになると大変ですもんね。3倍返しはリスクが高過ぎます。
失業保険の受給期間延長について
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。
------------
>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。
一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?
で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。
離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。
老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。
ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。
質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。
ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
------------
>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。
一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?
で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。
離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。
老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。
ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。
質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。
ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
退職願を出すタイミング
28才・既婚の女です。
結婚を機に都会→田舎へ引っ越しをして、現在はハローワーク紹介の小さな会社で一般事務をして8ヶ月になります。
(失業保険は一部受給済み、再就職手当も受給済みで、残り23日分あります。)
正社員で入社したものの、入社初日から合わないかも・・という直感があり、
悩みましたが3日坊主も嫌なので半年以上は続けています。
しかし、辞めたいという思いは強くなるばかりで、ついに先日、
退職したい旨を申し出ましたが、時期は相談したいと言われ引きとめられている状況です。
私としては一刻も早く辞めて転職をしたいのですが、一方的に退職届を出すべきでしょうか。
退職したい理由は以下です。
・月給が安い (手取り12万程度)
交通費は支給あり、マイカー通勤でガソリン代支給
・社長一族の経営で、従業員は誰も逆らえない。
・真夏でも午前中はエアコンをつけてくれず、汗だくどころか熱中症になりかけです。
節電のためと言いますが、経営者の部屋だけは扉を締め切ってクーラーをつけている。
冬はPCのために暖房をつけているが、勝手に切られるし、
指先の感覚がなくなるほど寒い。
・自由参加という朝6時からの研修に、パワハラで参加させられる。しかも無給です。
小さいお子さんがいるパートさんでさえ、強制参加。
・社員の月給は激安なのに、社長夫妻の車はどちらも高そうな外車。
・個人契約の携帯電話を社内に貼り出され、休日、早朝にもかかわらず、
構わず業務の電話がかかってくる。 個人情報を勝手に貼り出すなんて、ありえません。
・大した仕事量もないのに、土日出勤がある。
それも経営者の一存で、いきなり出勤を命じられる。
・有給は使えない。
・正社員なのに、産休・育休がとれない。
私が入社したころ、事務所の先輩が全員続々と退職した理由が今になってよくわかりました。
社員同士の人間関係は良い方ですが、環境が劣悪なので
一刻も早く、退職したいです。
28才・既婚の女です。
結婚を機に都会→田舎へ引っ越しをして、現在はハローワーク紹介の小さな会社で一般事務をして8ヶ月になります。
(失業保険は一部受給済み、再就職手当も受給済みで、残り23日分あります。)
正社員で入社したものの、入社初日から合わないかも・・という直感があり、
悩みましたが3日坊主も嫌なので半年以上は続けています。
しかし、辞めたいという思いは強くなるばかりで、ついに先日、
退職したい旨を申し出ましたが、時期は相談したいと言われ引きとめられている状況です。
私としては一刻も早く辞めて転職をしたいのですが、一方的に退職届を出すべきでしょうか。
退職したい理由は以下です。
・月給が安い (手取り12万程度)
交通費は支給あり、マイカー通勤でガソリン代支給
・社長一族の経営で、従業員は誰も逆らえない。
・真夏でも午前中はエアコンをつけてくれず、汗だくどころか熱中症になりかけです。
節電のためと言いますが、経営者の部屋だけは扉を締め切ってクーラーをつけている。
冬はPCのために暖房をつけているが、勝手に切られるし、
指先の感覚がなくなるほど寒い。
・自由参加という朝6時からの研修に、パワハラで参加させられる。しかも無給です。
小さいお子さんがいるパートさんでさえ、強制参加。
・社員の月給は激安なのに、社長夫妻の車はどちらも高そうな外車。
・個人契約の携帯電話を社内に貼り出され、休日、早朝にもかかわらず、
構わず業務の電話がかかってくる。 個人情報を勝手に貼り出すなんて、ありえません。
・大した仕事量もないのに、土日出勤がある。
それも経営者の一存で、いきなり出勤を命じられる。
・有給は使えない。
・正社員なのに、産休・育休がとれない。
私が入社したころ、事務所の先輩が全員続々と退職した理由が今になってよくわかりました。
社員同士の人間関係は良い方ですが、環境が劣悪なので
一刻も早く、退職したいです。
退職は、労働者の権利ですから、一方的に出しても構いませんよ。
もちろん、職場の就業規則にも拠りますが、最低でも2週間の猶予は必要ですから、
今日提出して、今日辞めるということは出来ません。
退職希望者に対して、上司や経営者は形式上『一度は慰留するもの』ですから、
「いろいろ考えた結果、今月いっぱいで辞めさせてください」などと、明確な意思表示をしてください。
あれこれ言われたら、質問文にあるような、あなたの思うところを伝えればいいでしょう。
くれぐれも、提出するのは『退職願』ではなく『退職届』ですよ。
もちろん、職場の就業規則にも拠りますが、最低でも2週間の猶予は必要ですから、
今日提出して、今日辞めるということは出来ません。
退職希望者に対して、上司や経営者は形式上『一度は慰留するもの』ですから、
「いろいろ考えた結果、今月いっぱいで辞めさせてください」などと、明確な意思表示をしてください。
あれこれ言われたら、質問文にあるような、あなたの思うところを伝えればいいでしょう。
くれぐれも、提出するのは『退職願』ではなく『退職届』ですよ。
いつもお世話になります。
先日ハローワークの件で問い合わせをさせていただき、回答ありがとうございました。
今回は精神障害者福祉手帳についてですが、私は昨年3月から通院しています
。
傷病手当が9月で切れるのと、制限付きなら就労許可の診断書を出せると言われたので、次回診察のときに診断書を書いて貰おうと思っていました。
ところがハローワークの方に、精神障害者福祉手帳を取得することをオススメする、と言われ、本日その申請を行いました。(動ける状態ではなかったので親に代理を頼みました)
診断書(意見書。失業保険受給期間が90日から300日に伸びるそうです)を次回診察日(来週)発行してもらい、その足で再度ハローワークに行くのですが、精神障害者福祉手帳の審査は1ヶ月以上かかるとのことで到底提出は間に合いません。
ハローワークの方にもそう伝えたのですが、なぜ申請した方がよかったのでしょうか。
また、私は失業保険受給期間中のアルバイトは禁止だと思っていましたが、週19時間以下ならその分受給額は減るがアルバイトをすること自体は問題ないと言われました。
これはつまり、ずるい考え方をしてしまえば、短時間バイトをしつつ失業保険を受け取れるということですよね?いきなり長時間労働は厳しいので有難いシステムではありますが、なんだか卑怯な気がしてしまいます。
ハローワーク自体が許可しているのでいいんでしょうが…。
最後に、アーバンライナーには障害者割引が適用されると聞きましたが、精神障害者福祉手帳3級(多分3級)でも割引は適用されるのでしょうか。
一種二種とは書いてありますが、正直わかりません。(等級は1~3級なので)
ご存知の方がみえましたら、ご指南お願いします。
先日ハローワークの件で問い合わせをさせていただき、回答ありがとうございました。
今回は精神障害者福祉手帳についてですが、私は昨年3月から通院しています
。
傷病手当が9月で切れるのと、制限付きなら就労許可の診断書を出せると言われたので、次回診察のときに診断書を書いて貰おうと思っていました。
ところがハローワークの方に、精神障害者福祉手帳を取得することをオススメする、と言われ、本日その申請を行いました。(動ける状態ではなかったので親に代理を頼みました)
診断書(意見書。失業保険受給期間が90日から300日に伸びるそうです)を次回診察日(来週)発行してもらい、その足で再度ハローワークに行くのですが、精神障害者福祉手帳の審査は1ヶ月以上かかるとのことで到底提出は間に合いません。
ハローワークの方にもそう伝えたのですが、なぜ申請した方がよかったのでしょうか。
また、私は失業保険受給期間中のアルバイトは禁止だと思っていましたが、週19時間以下ならその分受給額は減るがアルバイトをすること自体は問題ないと言われました。
これはつまり、ずるい考え方をしてしまえば、短時間バイトをしつつ失業保険を受け取れるということですよね?いきなり長時間労働は厳しいので有難いシステムではありますが、なんだか卑怯な気がしてしまいます。
ハローワーク自体が許可しているのでいいんでしょうが…。
最後に、アーバンライナーには障害者割引が適用されると聞きましたが、精神障害者福祉手帳3級(多分3級)でも割引は適用されるのでしょうか。
一種二種とは書いてありますが、正直わかりません。(等級は1~3級なので)
ご存知の方がみえましたら、ご指南お願いします。
精神障害者福祉手帳を申請するメリットがあるから勧めたのでしょう。
デメリットはないのでは?
ハローワーク自体が許可したという話でなく、勧めた話でなく、ハローワークが労働基準法に準拠して運営しているので、失業保険を貰いつつでもアルバイトするのは法的に問題ないからそのように言ったのだと思います。
デメリットはないのでは?
ハローワーク自体が許可したという話でなく、勧めた話でなく、ハローワークが労働基準法に準拠して運営しているので、失業保険を貰いつつでもアルバイトするのは法的に問題ないからそのように言ったのだと思います。
雇用保険被保険者受給手続き?(失業保険受給手続き?)をしようか迷っています。再就職手当がでるのはハローワークの求人で採用された場合のみですか?
失業保険受給の手続きをすると実際に受給されるまで三ヶ月の待機期間がありますが待機期間であり受給してなくても一度手続きをしてしまったら再就職先で加算できるはずの雇用保険の通算はなくなり、さらに就職は決まったのにハローワークの求人でなかったのなら再就職手当すらもでないですか?
失業保険受給の手続きをすると実際に受給されるまで三ヶ月の待機期間がありますが待機期間であり受給してなくても一度手続きをしてしまったら再就職先で加算できるはずの雇用保険の通算はなくなり、さらに就職は決まったのにハローワークの求人でなかったのなら再就職手当すらもでないですか?
以前、勤めていた会社から「離職票」は届きませんでしたか?
以前勤めていた会社が、給与から雇用保険を引いていた場合(一定期間はありますが)
ハローワークからの求人ではない所への再就職でも、手当は出るはずです。
まずは「離職票」をハローワークへ持って行きましょう。
それからでないと、何も始まりませんよ。電話で尋ねるのもいいですし。
以前勤めていた会社が、給与から雇用保険を引いていた場合(一定期間はありますが)
ハローワークからの求人ではない所への再就職でも、手当は出るはずです。
まずは「離職票」をハローワークへ持って行きましょう。
それからでないと、何も始まりませんよ。電話で尋ねるのもいいですし。
関連する情報