平成21年に妊娠を理由に会社を退職し、失業保険を受給延長していました。この度、8/9に受給手続きを行い、1回目の9/6になっています。
今までは主人の扶養に入っていたのですが、受給が日額5000円を越えるため扶養から抜けなければなりません。手続きとして、市役所へ行き国民健康保険の手続きをしなければ行けませんがどのタイミングでいけば良いか、またどのタイミングで扶養から抜けるのかがわかりません。またさかのぼって2年間は収入が無いため、国民健康保険?国民年金の減免が受けられるのでしょうか?あまりにも無知で申し訳ありません。
国民健康保険に加入手続きができるのは、扶養の健康保険を抜ける手続きをして
抜けましたという証明 社会保険資格喪失証など を貰ってからです。

その書類を持っていくためです。

国保料は、前年の所得がないならば、かなり低い額になります。
国民年金の免除や減免がうけれるかは、旦那の所得によります。

今の扶養を抜けるタイミングですが、 8/9又は 9/6 です。
健康保険組合に確認下さい。
別居中の生活費について

結婚5ヶ月の専業主婦です。
8月頭から夫と別居中です。


8月頭に夫に生活費のキャッシュカードと鍵を奪われ、一方的に家を追い出されました。

8月9日には一旦自宅に戻りましたが、一方的に夫から怒鳴られ、無理矢理謝らされ、その後カードと鍵は返してもらいました。

しかしその後8月14日より再度別居となりました。

私は夫のこれまでのモラハラが怖くて、また、浮気疑惑や様々な嘘もあり夫のことが信じられなくなり、自分の荷物を持ち出し実家に帰りました。

そして今日、生活費がすべてストップされたことに気が付きました(キャッシュカードが使えなくなっていました)。
多分荷物を持ち出して実家に帰ったことに腹を立てたのかと。
はじめ自分から追い出したくせに……

別居中でも生活費をもらう権利はありますでしょうか?


また、私は3月末に結婚退職をし、夫の扶養に入ることになっていました。
なので失業保険も請求しませんでした。

が、待てど暮らせど保険証はできず、私はこの5ヶ月間で5回ぐらい体調を崩していますが病院にも行けませんでした。

もちろん夫には催促しています。でも『手続き中だけどまだ時間かかるらしい。実費でいいから病院行って』と。。

そして今日市役所で確認してもらったら、いまだに扶養に入れていないようなんです。。

市役所より、国民年金はさかのぼって4月分から請求されました。

扶養手続きすらできていない。。
これって、夫としてどうなんですか……?相当腹が立っています。

生活費と、国民年金のさかのぼった額、両方請求できるでしょうか?
失業保険の請求も遅れたので本当に最悪です!
そんな男はさっさと離婚なさい。

私の娘ならそう言います。

扶養していないって・・・結婚したとは認めてないってことでしょう?

普通の会社なら、扶養の手続き後、数日で保険証をもらえるはず。

旦那は会社に結婚したことすら報告していないのでは?

生活費等は請求できると思いますが、くれると思いますか?

裁判とかですかね?

とりあえず、あなたのご両親に間に入ってもらい、旦那の親と話し合ってもらうのがいいんじゃないでしょうか?
失業保険について教えてください。
・3月末に自己都合(結婚)で退職することになりました。
・入籍は4月中旬の予定です。
・住民票=実家(現在も4月からも)
勤務地=県外(通勤無理)
・転勤時勤務地へ住民票を移していなかった

住民票を移さずに転勤し、また戻ってきます。
その場合、通勤困難とみなされての待機期間免除の対象としてもらえるのでしょうか?

説明が下手ですみません。
詳しいかた、教えてください。
・配偶者と同居した結果として通勤不可能・困難になることが必要です。ご実家で同居されるのでしょうか?
離職→実家に戻る→新居に移るなら、離職から新居に移るまでが概ね1ヶ月以内でなければなりません。
また、結婚+転居の両方が揃った時点で初めて条件を満たすことになります。

・「通勤不可能・困難」になるのは、往復4時間程度のときです。


どのような裏付けを持っていけば良いのかは、職安判断ですから、誰にも答えられません。
例えば
・転勤辞令……転勤の時期、転勤により引っ越したことの裏付け
・公的機関からの通知(ねんきん定期便・住民税額通知など)・運転免許証……現在の住所地の裏付け(←離職票にも書いてありますが)
・引っ越し業者との契約書……引っ越しの日時・移動の場所の裏付け
といったものを一つでも多く持っていくしかないでしょう。
国民健康保険の加入について。
よろしくお願いいたします。
3月に退職し、新しく7月から仕事を始めることになりました。
退職した時点で会社で加入した社会保険を喪失し、扶養として国民保険に入りました。
(ちなみに、退職してから仕事が始まる7月までは無収入で失業保険も、もらっていません)

7月から新しく入る会社では、アルバイトでの雇用ですが、週5日の自給1200円で1日実労7時間です。
単純に計算をすれば、前職での1月から3月の給与を含めて103万を超えるので、扶養から外れなくてはいけませんが、

会社ではアルバイトには社会保険の加入はできませんので、自分ひとりで国民健康保険に加入することになりますよね?

新しい仕事では103万は超えてしまいますが、土日・祝・盆・年末年始などはお休みで、その分お給料も減ることになり
一人で国民年金も保険料も払うことが非常に厳しく、どうすればいいのかわかりません。

自分の区役所に行き、減額?の申請みたいなことを行うことをできますか??

対処法はないと思いますが、こういった103万を超えるが低収入の方は保険料支払いなど、どうなさるのでしょうか??

お手数おかけ致しますが、ご回答よろしくおねがいします。
健康保険の扶養は、一般的には「今後の収入見込み」が年間130万円を超えるかどうかで判定します。「過去の収入実績」ではありません。
つまり前職の収入は関係なく、7月からの仕事で月収が108,333円を超えるようだと、扶養認定はされないということです。(130万÷12=108,333)
扶養の条件は健康保険組合ごとに多少異なります。しかし、ご質問の給与条件だと扶養には入れないと思われますので、結局は国民健康保険ということになります。

国民健康保険には、「扶養」の制度はありません。たとえ子供であろうが加入した人数分だけ保険料がかかります。また、加入は世帯単位になります。同一世帯の中で誰か1人だけ別で加入するということはありません。そして世帯全員分の保険料が、世帯主に請求されます。

国民年金は、保険料の納付が難しいようであれば免除制度があります。前職の「離職票」を添付して申請すれば審査が通りやすくなります。7月末までに申請すれば、今年の3月分まで遡って免除申請できます。

国民健康保険は、減免は難しいと思います。(自治体によっては独自に減免制度を設けているところもありますが)
納付相談をすれば、少額ずつの分納にしてもらえる可能性はあります。

それから、「週5日で7時間勤務」であれば、アルバイトであっても社会保険の適用になるはずです。「アルバイトだから」という理由で社会保険に加入させないのであれば、会社の対応は間違っています。
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