失業保険の事について質問です。
退職して1ヶ月たちます。
精神的肉体的に過労で退職しましたが、失業保険は3ヶ月後との事。
自己都合なので給付期間がついてしまいました。
職場に入ってからストレスが多く自立神経もみだれやっとのおもいで退職しました。
退職したのはいいのですが、家族を養わなくてはいけないのに大変です。
退職前に病院にいける時間もなくいっていませんでしたので、
どうしたらいいでしょうか?
職業訓練は何ヶ月も通わないといけないし。
交通費や自己負担が少しあるように書いてありました。
失業保険が早くもらえる方法はありますでしょうか?
仕事もさがしていますが、すぐには決まらないし。
とにかく不安でお金もないし。
どうしたらいいか
退職して1ヶ月たちます。
精神的肉体的に過労で退職しましたが、失業保険は3ヶ月後との事。
自己都合なので給付期間がついてしまいました。
職場に入ってからストレスが多く自立神経もみだれやっとのおもいで退職しました。
退職したのはいいのですが、家族を養わなくてはいけないのに大変です。
退職前に病院にいける時間もなくいっていませんでしたので、
どうしたらいいでしょうか?
職業訓練は何ヶ月も通わないといけないし。
交通費や自己負担が少しあるように書いてありました。
失業保険が早くもらえる方法はありますでしょうか?
仕事もさがしていますが、すぐには決まらないし。
とにかく不安でお金もないし。
どうしたらいいか
心中、お察しいたします。
不安ですよね。
失業給付を早くもらうのは残念ながら、難しそうです。
(前職にお願いして、会社都合にしてもらうしかないと思いますが、難しいですよね)
でも、失業給付もいずれは、期限かきたらもらえなくなるものです。
いずれは働かなければなりません。
地道に職を探していくしか、今はできないと思います。
奥様に少し助けていただくことは、できますか?
当面の生活資金のために、パートに出てもらうなど、、、
主婦のパートのほうが見つかりやすいかもしれません。
ご自身が今の精神状態で再就職されても、なかなかうまくいかないですよね、
今、頼れるのはご家族だけです。
奥様と、ゆっくり今後の計画について、話し合ってみてはいかがでしょう。
ちょっと、休憩しましょう
不安ですよね。
失業給付を早くもらうのは残念ながら、難しそうです。
(前職にお願いして、会社都合にしてもらうしかないと思いますが、難しいですよね)
でも、失業給付もいずれは、期限かきたらもらえなくなるものです。
いずれは働かなければなりません。
地道に職を探していくしか、今はできないと思います。
奥様に少し助けていただくことは、できますか?
当面の生活資金のために、パートに出てもらうなど、、、
主婦のパートのほうが見つかりやすいかもしれません。
ご自身が今の精神状態で再就職されても、なかなかうまくいかないですよね、
今、頼れるのはご家族だけです。
奥様と、ゆっくり今後の計画について、話し合ってみてはいかがでしょう。
ちょっと、休憩しましょう
来月から職業訓練校に通います。いま失業保険をもらっている最中ですが、職業訓練に通ってる間は同じ日当金額を土日ももらえるのでしょうか??
それと職業訓練に通ってる間に失業保険をもらえる期間が終わるのですが、訓練校に通ってる間は給付金はもらえますか??
もらえた場合失業保険の支給額と同じ金額もらえますか??
それと職業訓練に通ってる間に失業保険をもらえる期間が終わるのですが、訓練校に通ってる間は給付金はもらえますか??
もらえた場合失業保険の支給額と同じ金額もらえますか??
雇用保険自体が土日は支給されない事になっていますので貰えるかどうかの確認はハロワにしたらどうでしょうか?
私自身も質問者様の様な感じの雇用保険の貰い方になったことが有りますので扶養の部分は違いますが…
後から働いた派遣は短期間の物だったのですね?その為以前3年間分の雇用保険でもらえる事になってる
基金訓練でない場合は延長になります。
私自身も質問者様の様な感じの雇用保険の貰い方になったことが有りますので扶養の部分は違いますが…
後から働いた派遣は短期間の物だったのですね?その為以前3年間分の雇用保険でもらえる事になってる
基金訓練でない場合は延長になります。
失業保険の受給中にアルバイトはダメなんでしょうか?
3~4時間程度ならいいって聞いたような気がするんですけど・・
また、アルバイトしたらその金額分は失業保険給付金から引かれるのでしょ
うか?
3~4時間程度ならいいって聞いたような気がするんですけど・・
また、アルバイトしたらその金額分は失業保険給付金から引かれるのでしょ
うか?
受給中にアルバイトをすることは禁止されていません。しかし、正直に認定日に申告しないと大きなペナルティーが待っています。
では、どのようにバイトをすればいいのかを以下に書いておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
では、どのようにバイトをすればいいのかを以下に書いておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
年度末で退職します。主人の扶養に入りたいのですが今年度の収入は130万円を超えそう(1から3月の給与と失業保険)なので保健は任意継続にして年金だけ扶養に入ることはできると思うのですがどうでしょうか?
まず、失業保険は給与所得ではありませんから今年度の収入には入りません。
それに、年収130万円というのは、これから先の収入がどれくらいになるのかという基準額です。
つまりそれまでの収入の額がいくらであろうと、退職後夫に扶養されることが明らかであれば、退職後すぐに夫の扶養家族として健康保険に加入することができます。
なので保険も任意継続する必要はありません 。
4月になったらご主人の会社で扶養家族の手続きをしていただきましょう。
まだ先だし、余談ですが、来年確定申告すれば給与から天引きされていた源泉税も還付されると思いますよ。
そこも基本的には退職金・失業保険は関係ありません。
それに、年収130万円というのは、これから先の収入がどれくらいになるのかという基準額です。
つまりそれまでの収入の額がいくらであろうと、退職後夫に扶養されることが明らかであれば、退職後すぐに夫の扶養家族として健康保険に加入することができます。
なので保険も任意継続する必要はありません 。
4月になったらご主人の会社で扶養家族の手続きをしていただきましょう。
まだ先だし、余談ですが、来年確定申告すれば給与から天引きされていた源泉税も還付されると思いますよ。
そこも基本的には退職金・失業保険は関係ありません。
現在パート職員としてフルタイムで働いていますが、この度妊娠が発覚しました。入籍は未だです。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
妊娠 おめでとうございます。
早速ですが・・・
>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。
出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。
支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。
育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。
支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。
標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。
☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?
貰えます。
と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。
「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。
なので、種類が違います。
が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。
☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。
各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。
ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。
つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。
また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。
ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。
よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。
なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。
とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。
税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
早速ですが・・・
>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。
出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。
支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。
育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。
支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。
標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。
☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?
貰えます。
と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。
「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。
なので、種類が違います。
が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。
☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。
各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。
ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。
つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。
また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。
ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。
よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。
なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。
とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。
税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
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